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ひとりの相手に仕事を頼むとき、条文が求めること|フリーランス法と業務委託

業務委託契約書のひな型を探しているとき、見落とされやすい法律があります。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)です。

相手が従業員を使っていない個人や一人法人なら、契約書の有無にかかわらず、いくつかの義務がかかります。条文で確かめました。

どんな相手に頼むときにかかるのか

用語条文での定義
特定受託事業者(受ける側)従業員を使用しない個人、または、一の代表者以外に他の役員がなく従業員も使用しない法人(2条1項)
業務委託事業者(頼む側)特定受託事業者に業務委託をする事業者(2条5項)
特定業務委託事業者(頼む側のうち規模があるもの)従業員を使用する個人、または、2以上の役員があるか従業員を使用する法人(2条6項)
業務委託物品の製造(加工を含む)・情報成果物の作成の委託、または役務の提供の委託(2条3項)

「情報成果物」にはプログラム、映像・音声、文字・図形・記号で構成されるものが含まれます(2条4項)。デザイン、原稿、動画、ソフトウェアの外注は、ほぼこれに当たります。

頼んだら「直ちに」明示します

3条1項は、業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法により明示しなければならない、と定めています。

内容が定められないことにつき正当な理由があるものは、その時点では明示を要しませんが、定まった後、直ちに明示しなければなりません(同項ただし書)。

メールやチャットで明示した場合でも、相手から書面の交付を求められたときは、遅滞なく交付しなければなりません(3条2項)。

★支払期日は、受領した日から60日以内

4条1項は、報酬の支払期日について、給付の内容を検査するかどうかを問わず、給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない、としています。

決め方条文上どうなるか
支払期日を決めなかった給付を受領した日が支払期日と定められたものとみなされます(4条2項)
受領日から60日を超える期日にした受領日から起算して60日を経過する日が支払期日と定められたものとみなされます(4条2項)
元請けから受けた仕事を再委託した場合元委託支払期日から起算して30日以内。ただし再委託である旨などを3条1項により明示した場合に限ります(4条3項)

「月末締め翌々月末払い」は、受領日によっては60日を超えます。決める前に日数を数えてください。

一定期間以上の委託では、してはならないこと

5条1項は、政令で定める期間以上行う業務委託について、次の行為を禁じています(契約の更新により継続することとなるものを含みます)。

5条2項は、期間を問わず、自己のために金銭・役務その他の経済上の利益を提供させることや、相手の責めに帰すべき事由がないのに給付の内容を変更させ・やり直させることによって、相手の利益を不当に害してはならない、としています。

BizPack 50 の契約書作成でできること

ブラウザだけで使えます。インストールは要りません。

このツールは契約書の文案作成を補助するものです。でき上がった文案が個々の取引に適しているか、法令の要件を満たしているかについては、弁護士にご確認ください。このページも法的な助言ではありません。

よくある質問

相手が法人なら、この法律は関係ありませんか。

関係することがあります。2条1項2号は、一の代表者以外に他の役員がなく、従業員も使用しない法人も「特定受託事業者」としています。いわゆる一人法人は対象です。

契約書を交わさなければ、明示の義務はかかりませんか。

かかります。3条1項は「業務委託をした場合は、直ちに」明示しなければならないとしており、契約書の有無を条件にしていません。

メールで条件を伝えれば足りますか。

3条1項は書面または電磁的方法による明示を求めているので、電磁的方法でも足ります。ただし3条2項により、相手から書面の交付を求められたときは、遅滞なく交付しなければなりません。

「月末締め翌々月末払い」でもよいですか。

受領日から60日を超える場合があります。4条1項は受領した日から起算して60日の期間内、かつできる限り短い期間内で定めることを求めています。60日を超えて定めた場合、4条2項により、受領日から60日を経過する日が支払期日と定められたものとみなされます。

支払期日を書き忘れたらどうなりますか。

4条2項により、給付を受領した日が支払期日と定められたものとみなされます。

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