シフトを組むとき、人の都合だけを見ていると、あとから「この週は40時間を超えていた」と気づきます。
外せない線は4つだけです。条文のまま並べました。
| 決まり | 条文 |
|---|---|
| 1週間について40時間を超えて労働させてはならない(休憩時間を除く) | 労働基準法32条1項 |
| 1週間の各日については、1日について8時間を超えて労働させてはならない(休憩時間を除く) | 労働基準法32条2項 |
| 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与える | 労働基準法34条1項 |
| 毎週少なくとも1回の休日を与える。ただし4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、この限りでない | 労働基準法35条1項・2項 |
休憩は「労働時間の途中に」与えます。終業時刻にくっつけて1時間とる形は、条文の求めから外れます。また34条2項により、休憩は原則として一斉に与えます(過半数組合または過半数代表者との書面による協定があれば、この限りではありません)。
休憩は、自由に利用させなければなりません(34条3項)。電話番をしながらの休憩は、休憩にあたらない可能性があります。
労働基準法32条の2は、1か月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、特定された週または特定された日に、32条の上限を超えて労働させることができる、としています(1か月単位の変形労働時間制)。
繁忙期に長く、閑散期に短くしたい場合は、この制度を使うかどうかを先に決めます。決めないまま週45時間のシフトを組むと、超えた分は時間外労働になります。
ブラウザだけで使えます。インストールは要りません。
このツールはシフトの集約と作成を補助するものです。変形労働時間制の採用や、時間外労働の取扱いについては、顧問社会保険労務士または所轄の労働基準監督署にご確認ください。
どちらも守る必要があります。労働基準法32条1項が週40時間、2項が1日8時間を定めており、両方が上限です。1日8時間でも、週に6日入れば48時間になり、32条1項に反します。
労働基準法34条1項は「労働時間の途中に与えなければならない」としています。終業時刻にくっつける形は、この求めから外れます。
条文は曜日を指定していません。35条1項は「毎週少くとも一回の休日」を求めており、2項により4週間を通じ4日以上の休日を与える場合には1項が適用されません。
労働基準法32条の2の1か月単位の変形労働時間制があります。1か月以内の一定の期間を平均して1週間あたり40時間を超えない定めを、書面による協定または就業規則その他これに準ずるものでしたうえで、協定による場合は行政官庁に届け出ます。
労働基準法34条3項は、休憩時間を自由に利用させなければならないとしています。電話番をさせる時間は、休憩にあたらない可能性があります。