マニュアルを作るのは、だいたい「新しい人が入るたびに同じ説明をしているから」です。それで十分な理由ですが、もう1つ、法律の側からの理由もあります。
雇い入れたときの安全衛生教育は義務で、その項目に「作業手順」が名指しで入っています。
労働安全衛生法59条1項は、「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し…その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない」と定めています。同条2項により、作業内容を変更したときも同じです。
業種や人数による除外はありません。事務職でも、パート・アルバイトでも、雇い入れたときに教育を行う義務があります。
労働安全衛生規則35条1項は、次の事項のうち、その労働者が従事する業務に関して安全または衛生のため必要な事項について、遅滞なく教育を行うこととしています。
3番目の「作業手順に関すること」が、手順書そのものです。口で説明するだけでも教育は成り立ちますが、書いたものがなければ、何をどう教えたかがあとに残りません。
労働安全衛生規則38条は、特別教育(労働安全衛生法59条3項の、危険または有害な業務に就かせるときの教育)を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存しなければならない、と定めています。
雇い入れ時の教育については、この明文の保存義務はありません。ただ、記録がなければ「教育を行った」ことを示せません。何かが起きたあとに振り返るのは、たいてい記録のほうです。
ブラウザだけで使えます。インストールは要りません。
このツールは手順書の作成を補助するものです。安全衛生教育の内容が十分かどうかの判断については、所轄の労働基準監督署または顧問社会保険労務士にご確認ください。AIが作った手順は下書きです。実際の作業と突き合わせてから配ってください。
労働安全衛生法59条1項は、労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならないとしています。職種による除外はありません。規則35条1項も「当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項」について行うとしています。
対象です。条文は「労働者を雇い入れたとき」としており、雇用形態による区別をしていません。
労働安全衛生規則38条が記録の作成と3年間の保存を定めているのは、特別教育についてです。雇い入れ時の教育には、この明文の保存義務はありません。ただし記録がなければ、教育を行ったことを示せません。
必要です。労働安全衛生法59条2項が、作業内容を変更したときについて1項を準用しています。
このページでは断定しません。条文は「教育を行なわなければならない」としており、書類を渡すことだけを求めているわけではありません。内容が十分かどうかは、所轄の労働基準監督署にご確認ください。