在庫管理のツールを探している方から見て、いちばん地味で、いちばん後で効いてくるのが「棚卸表をいつまで持っておくのか」です。
法人か個人か、青色か白色かで年数も数え始めの日も違います。条文で確かめました。
| 区分 | 年数と数え始めの日 |
|---|---|
| 法人(青色申告法人) | 7年間。数え始めは、その書類を作成または受領した日の属する事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日(法人税法施行規則59条1項2号・2項) |
| 個人(青色申告者) | 7年間。数え始めは、その書類を作成または受領した日の属する年の翌年3月15日の翌日(所得税法施行規則63条1項2号・4項) |
| 個人(白色申告・事業所得等を有する方) | 5年間。棚卸表は所得税法施行規則102条3項1号の書類に当たり、同条4項で5年間とされています |
数え始めは「作った日」ではありません。法人は事業年度終了から2か月後、個人は翌年の3月15日の翌日です。実際に手元に置いておく期間は、7年より長くなります。
個人の青色申告で、前々年分の不動産所得と事業所得の合計が一定額以下の方は、取引の相手方から受け取った請求書や領収書などの書類(同規則63条1項3号)については5年で足ります。ただし棚卸表は2号の書類なので、この短縮の対象ではありません。
棚卸表を自分でパソコンから作っている場合、電子のまま保存することができます(電子帳簿保存法4条2項)。これは「できる」規定なので、紙に印刷して保存しても構いません。一方、取引先からメールやWebで受け取った書類は、電子のまま保存する義務があります(同法7条)。この2つは別の話です。
ブラウザだけで使えます。インストールは要りません。
このツールは棚卸と在庫記録を補助するものです。棚卸資産の評価方法や、申告に用いる金額については、顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。在庫データはお客様の端末のブラウザ内に保存されます。保存領域は暗号化されていないため、共有端末では使わず、端末に画面ロックを設定してください。端末の紛失・初期化・ブラウザデータの消去により、データは復元できません。
法人(青色申告法人)と個人の青色申告者は7年間です(法人税法施行規則59条1項2号、所得税法施行規則63条1項2号)。個人の白色申告の方は5年間です(所得税法施行規則102条3項1号・4項)。
作った日ではありません。法人は、その書類を作成または受領した日の属する事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日です。個人は、その日の属する年の翌年3月15日の翌日です。
違います。個人の青色申告で前々年分の所得が一定額以下の方について5年でよいとされているのは、所得税法施行規則63条1項3号の書類(相手方から受け取った請求書・領収書など)です。棚卸表は2号の書類なので、7年のままです。
構いません。自分でパソコンから作成した書類を電子のまま保存できるとする電子帳簿保存法4条2項は「できる」規定です。ただし、取引先からメールやWebで受け取った書類は電子のまま保存する義務があります(同法7条)。