人を雇うとき、労働条件を明示するのは義務です(労働基準法15条1項)。そのうち一部は、口頭ではなく書面で渡さなければなりません。
令和6年4月から書く欄が増えました。どの欄が書面明示なのかを、条文で確かめました。
労働基準法15条1項は、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない、と定めています。そのうち厚生労働省令で定める事項については、省令で定める方法により明示しなければなりません。
明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます(同条2項)。就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者が必要な旅費を負担します(同条3項)。
労働基準法施行規則5条3項は、書面明示が必要な事項を「1項1号から4号まで(昇給に関する事項を除く)」としています。具体的には次のとおりです。
★印の2つ(更新の上限、変更の範囲)は、令和6年4月から加わった部分です。前の様式のまま使っていると、ここが空欄になります。
同規則5条5項は、その契約期間内に労働契約法18条1項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合には、無期転換申込みに関する事項と、申込みによって成立する無期労働契約の労働条件を、あわせて明示することとしています。
同規則5条4項は、書面の交付を原則としたうえで、労働者が希望した場合には、ファクシミリの送信、または電子メール等の送信(労働者がその記録を出力して書面を作成できるものに限る)によることができる、としています。
労働者が希望した場合に限ります。会社の都合でメールに替えることはできません。また、出力して書面を作れる形でなければなりません。画面で見せるだけの方法は、この条件から外れます。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律6条1項は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、労働基準法15条1項の省令で定める事項以外の「特定事項」を、文書の交付その他省令で定める方法により明示しなければならない、と定めています。
同条2項は、特定事項および労働基準法15条1項の省令で定める事項以外の労働条件についても、文書の交付等により明示するよう努めるものとしています。
ブラウザだけで使えます。インストールは要りません。
このツールは通知書の作成を補助するものです。記載内容が個々の雇用に適しているかについては、顧問社会保険労務士または所轄の労働基準監督署にご確認ください。
労働基準法15条1項後段により、厚生労働省令で定める事項は省令で定める方法で明示しなければなりません。労働基準法施行規則5条3項・4項により、1号から4号まで(昇給に関する事項を除く)は書面の交付が原則です。
労働者が希望した場合に限り、ファクシミリまたは電子メール等の送信によることができます(規則5条4項)。ただし、労働者がその記録を出力して書面を作成できるものに限られます。会社の都合で切り替えることはできません。
就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」(規則5条1項1号の3)、有期労働契約の更新の上限(同1号の2)、そして無期転換申込みができる有期契約の場合の無期転換申込みに関する事項と無期労働契約の労働条件(同条5項)です。
規則5条3項は、書面明示が必要な事項から「昇給に関する事項」を除いています。明示自体は15条1項前段により必要ですが、書面でなくても差し支えありません。
あります。短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律6条1項により、雇い入れたときは速やかに「特定事項」を文書の交付その他の方法で明示しなければなりません。