見積書を作っていると、収入印紙を貼るべきか迷うことがあります。結論から言うと、見積書には要りません。
ただし、その見積が通ったあとに作る書類には要ることがあります。どこで線が引かれているのかを、条文で確かめました。
印紙税法2条は、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する」と定めています。表に載っていない文書には、そもそもかかりません。
見積書は、この表に掲げられていません。金額がいくら大きくても、見積書そのものには印紙は要りません。
納税義務を負うのは、課税文書の作成者です(3条1項)。2者以上で共同して作成した場合は、連帯して納める義務を負います(同条2項)。
| 書類 | 印紙税法での扱い |
|---|---|
| 見積書 | 別表第一に掲げられていません。不課税です |
| 請負に関する契約書 | 別表第一の第2号文書です。契約金額の記載があり、1万円未満のものは非課税とされています |
| 売上代金に係る金銭または有価証券の受取書(領収書) | 第17号文書です。記載された受取金額が5万円未満のものと、営業に関しない受取書は非課税とされています |
第17号の1(売上代金に係る受取書)の税額は、受取金額の区分ごとに決まっています。100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は600円、300万円超500万円以下は1,000円、というように上がっていきます。
「見積書」という題名でも、注文を承諾する内容が書かれていれば、中身によって課税文書に当たることがあります。判断は題名ではなく記載内容で行われます。迷う文書は、所轄税務署にご確認ください。
| 状況 | 過怠税 |
|---|---|
| 貼らずにいて、調査で見つかった | 納付しなかった印紙税の額と、その2倍に相当する金額との合計額(=3倍)(20条1項) |
| 調査を予知せず、自分から申し出た | 納付しなかった印紙税の額と、その10%に相当する金額との合計額(=1.1倍)(20条2項) |
| 貼ったが消印をしなかった | 消されていない印紙の額面金額に相当する金額(20条3項) |
いずれの場合も、過怠税の合計額が1,000円に満たないときは1,000円とされます(20条4項)。気づいた時点で自分から申し出れば、3倍が1.1倍になります。
このツールは見積書・請求書の作成を補助するものです。印紙税の要否や税額の判断については、顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。印紙税額の自動判定機能は、別の「収入印紙・印紙税 判定」でご利用いただけます。
要りません。印紙税法2条は別表第一に掲げる文書にだけ課税するとしており、見積書は掲げられていません。金額の大小は関係ありません。
見積書はそもそも課税文書ではないので、紙でも電子でも印紙は要りません。
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書(第17号文書)は、記載された受取金額が5万円未満のものが非課税とされています。また、営業に関しない受取書も非課税です。
印紙税法20条2項により、調査があったことを予知してされたものでない申出であれば、過怠税は納付しなかった印紙税の額とその10%の合計額(1.1倍)になります。何もせずに調査で見つかった場合は3倍です(同条1項)。
20条3項により、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税が徴収されます。