請求書のソフトを比べる前に、1つだけ確かめておいたほうがよいことがあります。消費税の端数処理を「明細ごと」にしていないか、です。
条文では、端数処理は1つの請求書につき税率ごとに1回です。ここを間違えている書式は、いまでもよく見かけます。
消費税法57条の4第1項は、適格請求書に記載する事項を6つ挙げています。
小売業など政令で定める事業では、適格簡易請求書を交付できます(同条2項)。この場合、6つめの「交付を受ける事業者の氏名または名称」は不要で、5つめは「消費税額等」または「適用税率」のどちらかで足ります。
消費税法施行令70条の10は、消費税額等の計算方法を次のように定めています。税抜価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に10%(軽減税率なら8%)を乗じる方法、または税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に110分の10(軽減税率なら108分の8)を乗じる方法。そのうえで「当該各号に掲げる方法により算出した金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理するものとする」としています。
つまり、先に税率ごとに合計してから、1回だけ端数を処理します。明細の行ごとに消費税を出して端数を丸め、それを足し上げる方法は認められていません。切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを使うかは、こちらで決めて構いません。
| やり方 | 条文に合うか |
|---|---|
| 10%の明細を合計 → 1回だけ端数処理。8%の明細を合計 → 1回だけ端数処理 | 合います |
| 明細1行ごとに消費税を出して端数処理 → それを合計 | 合いません |
| 10%と8%をまとめて合計してから端数処理 | 合いません(税率の異なるごとに区分する必要があります) |
ブラウザだけで使えます。インストールは要りません。
このツールは請求書・見積書の作成を補助するものです。消費税の申告内容や、適格請求書発行事業者の登録については、顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。登録番号が実在するかどうかの照会機能はありません。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでご確認ください。
できません。消費税法施行令70条の10は、税率の異なるごとに区分して合計した金額に税率を乗じて計算し、そこで生じた1円未満の端数を処理するとしています。明細ごとに丸めて足し上げる方法は、この計算方法に当たりません。
条文は「端数を処理するものとする」とだけ定めており、方法を指定していません。切り上げ・切り捨て・四捨五入のいずれでも構いません。
消費税法57条の4第1項が6つ挙げています。登録番号、取引年月日、取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、交付を受ける事業者の氏名または名称です。
小売業など政令で定める事業では、適格簡易請求書を交付できます(同条2項)。この場合、交付を受ける事業者の氏名または名称は不要です。
条文は「請求書、納品書その他これらに類する書類」としています。6つの事項が書かれていれば、書類の名称は問いません。